当国保組合は、大阪木津卸売市場(木津市場)で事業を営む方のみが加入することのできる国民健康保険組合として、昭和34年10月に大阪府知事の認可を受け事業を開始しました。
開設以来これまで、木津市場だけの国保組合という広がりを求めることが困難な状況の中で組合運営を続けてきました。小規模な当組合ではありましたが、逆に弱点を利用し、国が推奨する特定健診の受診率の向上やジェネリック医薬品の使用割合の増加といった面では一定の成果を上げることができました。
しかしながら、こうした成果は限定的なものであり、さらに国からの補助金が大幅に削減される中で、組合経営の困難さはその度合を増し、加えて先年来世界的に大流行した新型コロナウイルス感染症の問題など、組合を取り巻く環境は明るさを見出すのが困難な状況となっていました。
永年にわたり医療保険者として国民健康保険事業を続けてまいりましたが、保険者としての機能を維持し続けることは困難であるため、国民健康保険法第32条第1項第1号に定めるところにより、昨秋の臨時組合会において、令和6年3月31日をもって国民健康保険組合を解散することを決定し、先般大阪府知事の解散認可を得たところです。
保健医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、施術所の皆さまへ
上記のとおり、当組合は令和6年3月末日をもって解散いたしました。これまでに賜りましたご支援やご協力に対し、心から感謝とお礼を申しあげます。
つきましては、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。
記
1 医療費等の債権申出期限は、令和6年9月末日までとなりますので、大阪府国民健康保険団体連合会への請求は早めにお願いします。
なお、返戻分の再提出についても同様になります。
債権申出期限(催告期間終了)後は、清算から除外されますので、いただきましたご請求に対するお支払いは、組合の清算が結了する令和11年初夏までお待ちいただくこととなります。早めのご請求をお願い申しあげます。 |
2 令和6年4月1日以降、大阪木津卸売市場国民健康保険組合の被保険者証(
保険者番号273144)は
一切使用できませんので、当組合の被保険者であった方につきましては、新証の提出を求めてください(保険証は令和6年3月末日に回収済です)。
組合解散後の法人について
令和6年3月末に保険組合が解散いたしましても、法人は存続し、令和11年初夏頃まで清算業務(債権の取り立て、債務の弁済)を行います。事務所も当面そのままの予定です。
当組合にご連絡いただく際には、お電話もしくはメールにてお願いいたします。
電話 06−6648−1863
メール kikoku★trust.ocn.ne.jp ★を@に修正ください