当国保組合(
保険者番号:273144)は、ご案内のとおり令和6年3月31日をもって解散いたしました。
催告期間は解散後6か月としておりますので、令和6年9月30日に催告期間が終了したします。まだ、当国保組合に令和6年3月分までの医療費等を請求されていない医療機関様は早急にご請求をいただきますようお願いいたします。
なお、このご案内は
大阪木津国民健康保険組合(保険者番号:273144)に対するご請求に関するものです。他の国民健康保険組合や市町村国保、協会けんぽ、健保組合など当国保組合以外へのご請求に関する件ではございませんのでご注意ください。
保健医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、施術所の皆さまへ
上記のとおり、当組合(
保険者番号:273144)は令和6年3月末日をもって解散いたしました。これまでに賜りましたご支援やご協力に対し、心から感謝とお礼を申しあげます。
つきましては、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。
記
1 診療報酬等の債権申出期限は、令和6年9月末日までとなりますので、大阪府国民健康保険団体連合会への請求は10月10日までに行っていただきますようお願いします。
なお、返戻分の再提出についても同様になります。
債権申出期限(催告期間終了)後は、清算から除外されます。 |
2 令和6年10月11日以降、当組合への未請求の診療報酬等がみつかりましたら、大阪府国民健康保険組合団体連合会には送らず、
当組合までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。返戻分の再提出も同様です。
電話 06−6648−1863
メール kikoku★trust.ocn.ne.jp ★を@に修正ください
取引先の皆さまへ
診療報酬等以外の債権(
令和6年3月以前の電話代、インターネット接続料、健康診断や情報システム更新等の各種委託業務、消耗品の購入等々で
ご請求いただいていないもの)につきましては、令和6年9月末日が債権申出期限となります。診療報酬等と若干取扱いが異なりますのでご注意ください。なお、催告期間終了後のご請求につきましては、まず
当組合までご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。
電話 06−6648−1863
メール kikoku★trust.ocn.ne.jp ★を@に修正ください